労働保険事務組合
労働保険事務組合について
労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行ないます。
事務作業のの手間が省けたり、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができるなど、メリットの多い制度です。
労働保険事務組合制度とは
事業主の委託を受けて「労働保険」(労災保険と雇用保険)の事務手続きを処理する厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
労働局長から労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行ないます。
会社にとっても大きなメリットとなるため、是非一度ご相談下さい。
労働保険とは
「労災保険」と「雇用保険」を総称して、『労働保険』をいいます。
保険給付は、別々に行われていますが、保険料の徴収等は、『労働保険料』として原則的に、両保険を一体のものとして取り扱われています。
労働者を一人でも篭っていれば、その事業主は『労働保険』の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険
労働者が、業務上、または通勤途上に負傷したり、病気にかかったり、あるいは、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために、必要な給付を行います。
雇用保険
労働者が、失業したり、勤めを続けることができなくなったりした場合に労働者の生活を守り、そして再就職が一日でも早くできるように、必要な給付を行います。
委託できる事業主(中小企業主)
加入できる中小事業主は、常用使用する労働者数は以下の通りになります。
- 一般業種 300人以下
- 卸売業、サービス業 100人以下
- 金融・保険、不動産、小売業 50人以下
委託できる事業主(中小企業主)
- 労働保険料(概算保険料、確定保険料)にかかる申告及び納付についての手続
- 労働保険の加入にかかる手続(保険関係成立届、事業所設置届)
- 労災保険の特別加入の申請等の手続
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続
- その他の労災保険についての申請、届出、報告等の手続
富士宮一人親方組合について
労働者を使用しないで建築事業を行うことを常態とする一人親方の方が特別加入できます。
法人の役員や個人事業主の方々は、従業員ではないため労災保険が適用されません。
しかし、事業主自ら作業に従事する場合は、労働者同様に労働災害に遭う可能性があります。そういった、労働者を使用しないで事業主自ら現場で仕事を行う方のための制度です。
お問い合わせ
富士宮労務協会は、人事労務のスペシャリストとして会社経営の様々な問題と真摯に向き合い、全力でサポートを行います。まずはお気軽にお問い合わせください。